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彩球オーディオ倶楽部会則の制定について (さいたま) |
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(会則制定の背景) 平成7年の春、手作りオーディオを楽しむ三人の熱心なアマチュアが、主として自作真空管アンプの製作発表の場として埼玉オーディオクラブを立ち上げました。当クラブは、埼玉の地にこだわらずに、全国に門戸を開いた発表の場として、いわば新境地を開拓して参りました。このことがその後、国内各地に同じような発表の場が続々と誕生してきた先駆けともなりました。 その後、クラブ名を「彩球オーディオ倶楽部」へと変更し、会の運営体制も若干の試行錯誤などを経て現在に至っています。その間、会員の増大と倶楽部の継続性を担保するために、最低限の約束事の必要性を痛感することがしばしばあり、ここにこのような会員の総意を得て会則の制定に踏み切ることとしました。 2010年5月8日 |
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彩球オーディオ倶楽部代表(会長) 樫村 幸三 同 幹事会一同 同 執行役員 五十嵐 昭 樫村 幸三 西堀 正一 同 会則作成委員 関根 勇二 竹内 文男 三須 雄二 吉田 幸吉 2002年5月25日 原案作成 2010年5月8日 承認 |
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「彩球オーディオ倶楽部」会則 オーディオの楽しみ方は万人異なるものでありますが、その楽しみ方に制約を受けることがあってはならないと考えています。 彩球オーディオ倶楽部では、この精神を旨とし、オーディオの楽しみをより増幅させることとしています。しかし、倶楽部運営には若干の約束ごとを設けることの必要性もまた一方ではあります。そこでここに会則を制定し、その運営に当たることと致しました。 |
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第1章 総 則 (目 的) 彩球オーディオ倶楽部(以下「本倶楽部」という。)はアマチュアによる手作り作品の発表の場を基本コンセプトとし、オーディオを楽しみ、音楽を愛するアマチュア諸兄が、自己研鑽・相互啓発を行いながら、ボランティア精神をもって、@作品・技術等の発表 A各種情報交換 B新人発掘等の場を設け、相互の親睦を図ることを目的とする。 (名称及び所在地) 第1条 本倶楽部は、「彩球オーディオ倶楽部」と称し、所在地を会長宅内に置く。 |
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第2章 会 員 (会 員) 第2条 本倶楽部の精神と彩球オーディオ倶楽部会則(以下「本会則」という。)に協賛する者で、会員登録をした者をいう。 (会員登録) 第3条 本倶楽部の作品発表会等で会員登録することができる。すでに会員と称している者も本会則施行後速やかに登録するものとする。 (会員の権利) 第4条 会員はすべて平等に会員としての利益を受ける権利を持ち、本会則の定めるところに従い、本倶楽部の運営に関するすべての活動に参加することができる。また、所定の手続きにより、建設的な提言をすることができる。 (会員の義務) 第5条 会員は、本会則に定められた事項を遵守し、本倶楽部の精神に則して、社会人としてのマナーを備えた活動を行なうものとする。 A前項の規定に著しく違反する行為をし、是正しないと幹事会で認めた場合には、本倶楽部の会員資格を失う。 |
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第3章 役 員 ・ 幹 事 (役員・幹事) 第6条 本倶楽部に、次の役員及び幹事を置く。 (1)代表(会長)・・・1名 (2)副会長 ・・・2名 (3)(年)執行役員・・3名 (4)会 計 ・・・1名 (5)監査役 ・・・2名 (副会長が兼務) (6)事務局 ・・・3名 (7)幹 事 ・・・20名程度 |
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第4章 組 織 (組 織) 第7条 本倶楽部に、次の組織を置く。 (1)幹事会 (2)役員会 (組織の役割) 第8条 各組織の役割は次の通りである。 (1)幹事会 本倶楽部の審議・承認機関で、会長、副会長、(年)執行役員、会計、事務局、幹事をもって構成し、附議事項は次の通りとする。 1)会則の改廃、細則・マニュアル等の制定・改廃に関すること 2)第6章に規定する行事の報告並びに予算・決算・財産管理に関すること 3)(年)執行役員の企画する行事内容および運営に関する助言、提案、承認 4)幹事及び役員の人事 5)その他、幹事会が必要と認めた事項 (2)役員会 本倶楽部の立案機関で、活動方針、年度計画、作品発表会・新年会(以下、「例会」という。)等の企画立案と例会等の執行機関で、会長、副会長、(年)執行役員、会計、事務局をもって構成し、企画事項は次の通りとする。 1)年度計画の企画原案 2)年度予算の原案 3)例会等の運営方法及び役割分担原案 4)例会等の反省と改善事項のとりまとめ 5)他のクラブ組織等との親睦活動提案 6)幹事及び役員人事の原案 (幹事会・役員会等の開催) 第9条 幹事会並びに役員会の開催は、会長が召集する。 A幹事会は、原則として例会等の2週間前に開催する。また、例会等の後に開催する反省会も幹事会に準ずるものとする。 B役員会は、会長の承認のもとに(年)執行役員が随時開催する。 (提案の承認と決定) 第10条 幹事会は、幹事の三分の二以上の出席者により成立し、出席幹事の過半数の賛成をもって 提案が承認される。 A役員会は、出席役員の過半数の賛成をもって決定する。(欠席役員は、会長に議決権の委任 を与える。) (役員・幹事の選任と任期) 第11条 本倶楽部の役員及び幹事の選任方法は、次の通りとする。 (1)会長、副会長、会計、事務局・・・幹事会による過半数の承認とし、任期は2年として再任を妨げない。 (2)幹事(会長、副会長、会計、事務局を含む) 会員の中で、本人の希望又は他の複数の幹事の互選を受け、会長が推薦した者とし、任期は3年とし、再任は妨げない。 (3)(年)執行役員 本倶楽部の活動に積極的かつ継続的に参加する会員若しくは幹事で、本人の希望又は他の幹事の推薦を受け、幹事会で承認した者とし、その任期は1年とする。 (役員・幹事の任務) 第12条 本倶楽部の役員及び幹事の任務は、次の通りとする。 (1)会長 本倶楽部を代表し、本倶楽部の事業を統括する。 (2)副会長 会長を補佐し、不在の際は代行する。監査役を兼任する。 (3)(年)執行役員 年間の行事・企画、執行を担当する。 (4)会計 本倶楽部の会計業務を担当する。 (5)事務局 書記業務、連絡、アンケートの集計等の事務処理および名簿の管理を担当 する。 (6)幹事 ・幹事会に参加して、第8条第1号に定める事項を審議し承認する。 ・行事の運営、執行に参画・協力する。 |
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第5章 会 計 (資金) 第13条 本倶楽部の資金は、次の収入をもってこれにあてる。 (1)会員の会費 ただし、当面は無料とする。 (2)作品発表者の会場費分担金 (3)第6章の行事で定める例会・フリーマーケット・バザー等の出店費 (4)会員他から寄せられた寄贈品の販売収益 (5)その他の収入(協賛企業等からの寄付、雑誌社からの記事執筆原稿料等) (会計) 第14 条 会計は、各行事終了後、個別会計を報告し、幹事会の承認を得なければならない。 |
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第6章 行 事 (行事内容) 第15条 本倶楽部は、次の活動を行う。 (1)作品発表会 年2回(春、秋) (2)新年会 1月 (3)特定の分野に特化した分科会 (4)その他親睦を図る行事 |
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第7章 規約の改廃及び解散 第16条 本倶楽部の会則の改正・廃止又は解散するときは、役員会で議案を取りまとめ、幹事会での幹事の三分の二以上の出席により審議し、出席幹事の過半数の賛成をもって承認したときとする。 |
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附 則 及び 補 則 (1)本会則は、2010年5月10日の幹事会において承認された当日から施行する。 (2)会員登録は、例会等に出席し、「入会登録名簿」に必要事項を記載したときとする。 また、会長以下役員に対し、入会希望の申し出があった場合も同様とする。 (3)会員は、年間3回開催される例会等に参加して名簿に記入するものとし、原則として5回以上連続して不参加の場合は自動的に退会したものとみなす。 (4) 会員は、3名以上の連名をもって役員会に対して、建設的な意見・要望の提言をすることができる。 (5)事務局は、会員に対し手紙又はメールにて例会等の案内を行うものとする。 (6)第8条第1項 1)に規定する細則・マニュアル等は、本会則制定後に役員会において検討し、幹事会の審議・承認を得て発効する。 (7)意思決定方法については、次の通りとする。 ・ 特に重大な事柄は、役員会で立案し、幹事会で審議の上、出席幹事の過半数の賛成をもって承認する。 ・ 日常的な事柄は、(年)執行役員が本会則第12条の規定に基づき合議の上、会長の承認を得る。 ・ 例会の企画・運営については、(年)執行役員が企画し、幹事会が審議・承認する。(幹事は幹事会に可能な限り参加する。) (8)予算等の執行方法については、次の通りとする。 ・ 例会等における直接費用は、会計の判断にて行う。 但し、何らかの理由にて例年より高額となる場合には、会長に報告し承認を得る。 ・ 機材等の購入要望品がある場合は、会長に報告する。ただし、会長が判断に迷う場合は役員 会にて協議し、決定する。 ・
高額な物品(原則5万円以上)を購入する場合若しくは貸借をする場合には、役員会で検討・立案し、幹事会の承認を得る。 ・ 事務局は、本倶楽部の「財産目録」を作成し、資産と判断されるものについては、同目録に記載の上、管理する。 ・ 分科会活動への補助は、活動内容の報告会等の開催を前提に補助することが出来る。但し、詳細は別途規定する。 ・ 幹事会、役員会等の打ち合わせに用いた茶菓子代は、各回補助する。 (9)寄贈品の取り扱い方については、次による。 ・ 寄贈品の申し出があった場合、事務局は、会長に報告し「本倶楽部」として礼をつくし、有益に利用させて頂く。 (10)例会等の報告記事の原稿料については、次による。 ・毎回「MJ誌」より会長に届くシステムであるので、執筆者如何にかかわらず本倶楽部の活動 資金とする。 (11)「分科会」活動の開き方等については、別途規定する。 以 上 |
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